お友達に教えるサイトマップお問い合せ
KNOW!VPD HOME
 
ワクチンについて

万が一の健康被害が起こったら?

万が一の健康被害が起こったら?

予防接種を安心して受けられるよう、万が一の健康被害に対しては補償する制度があります。 定期接種後に重い副反応が起こったとしましょう。それが「予防接種によって起こったものではない」と明確に否定されない限り、因果関係が認められたことになり、予防接種法による救済措置を受けることができます。すなわち「疑わしきは救済」ということですね。

救済措置の給付額は約2年ごとに見直されています。例えば、子どもが定期接種によって不幸にも死亡することがあれば、現在は4,530万円が支払われることになっています(厚生労働省2023年4月改訂)。金額の多い少ないは問題でないかもしれませんが、この金額が任意接種とでは大きな差があります。

任意接種の場合、予防接種法ではなく、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」という法律で決められた給付を受けることになります。しかし、「予防接種による健康被害である(予防接種によらないとは否定できない)」と認定されたとしても、子どもの死亡時の給付額は750万円余りです(2023年4月1日現在)。

定期接種と任意接種で補償内容が違うのは、なぜ?

このように死亡時の給付額は、定期接種の場合は任意接種の場合の約6倍です。補償内容が大きく違うのは、予防接種法による定期接種の場合は「病気のまん延を予防すること」が目的として明確に記されているからです。「自分のためだけではなく、ほかの人のために」接種した予防接種によって健康被害を受けたのだから、それだけ高い金額で補償しましょうということですね。

しかし、任意接種で予防するVPDも、ほとんどは人から人にうつるものです。医学的には「自分のためだけではなく、ほかの人のために」接種しているのは同じです。ただ、予防接種法の定期接種というグループに入れてもらっているか、そうでないかという点だけで、このように区別(差別)されているのです。おかしいとは思いませんか?

よく「定期接種とは無料で受けられる予防接種」と書かれていることもありますが、これはあまり正確ではありません。なぜなら定期接種でも市町村によっては窓口でお金を支払うことがあるからです。正しくは「定期接種とは予防接種法による手厚い救済措置を受けられる予防接種」です。

すべての予防接種で同じ水準の手厚い補償の救済制度を

万が一の健康被害に対するきちんとした救済制度は、安心して予防接種を受けるのに必要なことです。そういう意味では、定期接種と任意接種でその給付内容に差があってはなりません。予防接種健康被害救済制度は、現在のように給付内容に大きな差のある二つの法制度を並立させるのではなく、手厚い補償をうたっている予防接種法に一本化するべきなのです。そうしてこそ、予防接種を受ける側も、予防接種を実施する側も、安心して予防接種を行うことができます。「自分のため、そして周りのみんなのため」という予防接種の目的を実現するためにも、健康被害救済制度の見直しが必要です。

国内未承認ワクチンはどうなる?

日本で承認されていないワクチンでも医療機関が一定の要件を満たして輸入すれば、接種することができます。国内未承認でも海外で広く使用されているワクチンであれば、安全性は十分に確認されています。このようなワクチンで、万が一の健康被害が起きたらどうなるのでしょうか。

残念ながら国内未承認ワクチンの場合、予防接種法も独立行政法人医薬品医療機器総合機構法も適用されません。ワクチンによっては輸入業者が保険を設定している場合もありますが、現実には国内承認ワクチンのような救済制度はないと考えるのが適当です。未承認ワクチンの場合は、国内の法律による救済制度がないという現実も十分に納得した上で受けるようにしてください。

(2024年4月更新)